振替休日とは、事前に別の日を決めて、本来の休日を労働日として労働させることです。
代休とは、休日出勤をさせた分として、後から休日を与えることです。
ここで、振替休日と代休について、実務上の注意点を確認しておきます。
@ 休日の振替について
まず、休日の振替を行うためには、就業規則等において、休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨を定める必要があります。
そして、休日を振り替える前にあらかじめ新たな休日を特定しなければなりません。
休日を振り替えた場合は、元々の休日は労働日ということになるので、休日労働としての割増賃金を支払う義務はありません。
注意すべきことは、休日を別な週に振り替えた場合は、週の労働時間が40時間を超える恐れがあり、40時間を超えた部分については、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働・時間外労働の割増賃金については、
こちらを参照して下さい。
A 代休について
事前に休日の振替をせずに、休日に労働をさせた場合、その日の労働は休日労働となり、割増賃金を支払わなければなりません。
たとえ事後に代休を与えたとしてもです。
なお、休日出勤をさせた時に必ず代休を与えなければいけないという誤解が多いですが、必ずしも代休を与えなければいけないというわけではありません。