就業規則についてのよくあるご質問をQ&Aでご紹介します。
Q.就業規則は必ず作らなければならないの?
A.労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成・届出が義務付けられています。
したがって、従業員が10人未満であれば、作成の義務はありませんが、適正な労務管理のためには、10人未満であっても就業規則は必要です。
Q.就業規則を作成するときには、従業員の同意は必要ですか?
A.必要はありません。
就業規則の作成・変更について、労働組合または従業員代表(※)の意見を聴取することが義務付けられていますが、同意までは必要とされていません。
したがって、意見を聴取した結果、全面的に反対となっていても就業規則は有効となります。
しかし、従業員のモチベーションを上げるためにも、従業員の意見が反映された就業規則を作成することが望ましいでしょう。
※労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数を代表する者
Q.就業規則に絶対に書かなければいけないことは?
A.以下のとおりです。
@.始業・終業の時刻
A.休憩時間
B.休日
C.休暇
D・交代制労働がある場合は、就業時転換に関する事項
E.賃金の決定・計算方法
F.賃金の支払の方法
G.賃金の締切り・支払の時期
H.昇給に関する事項
I.退職に関する事項(解雇の事由も含む。)
ただし、以下の制度がある場合には、就業規則に書かなければいけません。
・退職手当
・賞与などの臨時の賃金
・食費、作業用品などの負担に関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰・制裁に関する事項
・その他労働者すべてに適用される制度(旅費に関する規定など)
Q.就業規則は印刷して全員に配らなければいけない?
A.就業規則は労働者に周知させる義務はありますが、必ずしも全員に印刷して配る必要はありません。
他に周知する方法としては、各作業場の見やすい場所に掲示する、又は各作業場に1冊づつ備え付ける、会社のパソコンで自由に閲覧できる、などの方法があります。
ただし、労働者がいつでも就業規則を確認できるようにする必要があるので、総務課に1冊しか常備していない、などの場合は周知しているとは認められません。
Q.就業規則の作成義務に違反すると罰則はあるの?
A.就業規則の作成及び届出、意見聴取の義務に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。