年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建て
昭和61年4月からの国民年金法により、年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2階建てとなり、、原則、20歳以上の日本に住所を有する者全員が、国民年金(基礎年金)に加入することになりました。
そして、会社員の方は1階の国民年金に上乗せする形で厚生年金に加入します(公務員、私立学校教職員の方は共済年金)。したがって、会社員で厚生年金に加入している方は、同時に国民年金にも加入していることになります。
支給開始年齢について
老齢基礎年金(国民年金に相当する部分)は、生年月日にかかわらず65歳から。
老齢厚生年金についても、原則は65歳からとなっているが、昭和16年4月2日から昭和36年4月1日まで(女性は、昭和21年4月2日から昭和41年4月1日まで)に生まれた人は、60歳から65歳までの間に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
生年月日 |
支給開始年齢 |
男性 |
女性 |
報酬比例部分 |
定額部分 |
S16.4.2〜S18.4.1 |
S21.4.2〜S23.4.1 |
60歳 |
61歳 |
S18.4.2〜S20.4.1 |
S23.4.2〜S25.4.1 |
62歳 |
S20.4.2〜S22.4.1 |
S25.4.2〜S27.4.1 |
63歳 |
S22.4.2〜S24.4.1 |
S27.4.2〜S29.4.1 |
64歳 |
S24.4.2〜S28.4.1 |
S29.4.2〜S33.4.1 |
65歳 |
S28.4.2〜S30.4.1 |
S33.4.2〜S35.4.1 |
61歳 |
S30.4.2〜S32.4.1 |
S35.4.2〜S37.4.1 |
62歳 |
男性で昭和32年4月2日以降生まれの方、女性で昭和37年4月2日以降生まれの方は、報酬比例部分が段階的に引き上げられ、男性で昭和36年4月2日以降生まれの方、女性で昭和41年4月2日以降生まれの方は、60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金」は支給されなくなります。
※特別支給の老齢厚生年金を受けられるのは、1年以上の厚生年金加入期間が必要です。
(例)厚生年金の加入期間が6か月、国民年金の納付済み期間が25年あるという方は、65歳
から本来支給の老齢厚生年金及び老齢基礎年金を受けることはできますが、60代前半の
「特別支給の老齢厚生年金」は支給されません。
年金の支給月・支払日
年金の支給は、受給権が発生した月の翌月から、受給権の消滅した月までとなっています。
60歳で受給権が発生する人の場合、「受給権が発生した月」とは60歳の誕生日の前日の属する月です。
<4月1日生まれの方> <4月2日生まれの方>
60歳到達月:3月31日 → 3月 60歳到達月:4月1日 → 4月
支給開始月:4月 支給開始月:5月
そして、年金の支払日(振込日)は、偶数月の15日で、2か月分づつの後払い方式になっています。
例)4月分、5月分 → 6月15日振込み
※15日が、土日、祝日、休日に当たる場合は、直前の営業日(平日)が支払日となります。
したがって、3月20日生まれの方であれば、請求手続きが順調に進んだとして最初の年金振込日は6月15日になります。
なお、年金の請求手続きは誕生日の前日以降でなれければ受け付けてもらえません。また、戸籍謄本や住民票などの添付書類が必要な場合、添付する戸籍謄本や住民票は誕生日の前日以降に交付されたものが必要になります。