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社会保険・労務管理に関するご相談はさとう経営労務管理事務所へ
さとう経営労務管理事務所
宮城県仙台市太白区八木山東1-5-17
雇用保険の育児休業給付が拡充されました。
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育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されます。
これまでの育児休業給付金は、全期間について休業開始前の賃金の50%でしたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業開始から180日目までは、67%となりました(181日目以降は、これまでどおり50%)
※支給額には上限額、下限額などがあります。
支給率67%のとき 上限額 286,023円 下限額 46,431円
支給率50%のとき 上限額 213,450円 下限額 34,650円
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