平成26年4月から、産前産後休業中の被保険者については、社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)が免除されるようになりました。
事業主負担分及び被保険者負担分ともに免除されます。
対象となる産前産後休業とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日までの期間で妊娠・出産のために労務に従事しなかった期間です。
免除される期間は、産前産後休業を開始した月から終了日の翌日の月の前月まで(終了日が月の末日の場合はその月まで)です。
※産後57日目以降も育児のために引き続き休業する場合は、育児休業の保険料免除が受けられますが、別途申出が必要です。
産前に申出を行った場合で、出産予定日と実際の出産日が異なった時は、産後休業終了日が変わることになりますので、変更届が必要です。