働きながら年金を受け取るとき(在職老齢年金制度)
厚生年金保険の被保険者となっている人が、厚生年金を受給する場合、厚生年金の全部または一部が支給停止となります。支給停止額の計算式は、60歳〜65歳と65歳〜70歳では異なります。
ただし、働いている場合でも厚生年金保険の被保険者とならない場合(勤務時間が短いパート・アルバイトなど)は、年金と給与との調整は行われません。
<65歳前の場合>
「年金額(月額)+給与」が28万円以下の場合 → 年金の支給停止はなし
※ 給与は、会社(事業所)が年金事務所に届け出ている標準報酬月額で、
直近1年間の賞与を12で割った額を加算します(以下、同様)。
@ 給与が47万円以下、年金額(月額)が28万円以下の場合
停止額(月額) = ( 給与 + 年金額 − 28万円 )÷2
A 給与が47万円以下、年金額(月額)が28万円超の場合
停止額(月額) = 給与 ÷2
B 給与が47万円超、年金額(月額)が28万円以下の場合
停止額(月額) ={(46万円+年金額−28万円)÷2+(給与−46万円)}
C 給与が47万円超、年金額(月額)が28万円以下の場合
停止額(月額) ={ 46万円 ÷ 2 +( 給与 − 46万円 )}
<65歳以降の場合>
「年金額(月額)+給与」が47万円以下の場合 → 年金の支給停止はなし
「年金額(月額)+給与」が47万円超の場合
停止額(月額) = ( 給与 + 年金額 − 46万円 )÷2
※ 28万円及び47万円という金額は、平成31年度額です。
※ 年金額には、老齢基礎年金は含まれません。
老齢基礎年金については、給与の額にかかわらず受け取ることができます。
雇用保険との調整
@ 失業給付(基本手当)との調整
失業給付と特別支給の老齢厚生年金を同時に受け取ることはできません(金額にかかわらず)。
求職の申込みをした月の翌月から受給期間満了日の翌日の属する月まで、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます(失業給付を受けたかどうかにかかわらず一度支給停止となります)。
※ 失業給付を受けた日数を30で割った月数(1か月未満は切り上げ)分が支給停止され、その他の月数分は失業給付の受給期間満了後に事後清算されます。
※ 失業給付を一日も受けていない月については、その月の年金が3か月程度後に支払われます。
A 高年齢雇用継続給付との調整
60歳以降も厚生年金保険の被保険者となっている人が、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受ける場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されます。
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、60歳以降の賃金が、60歳到達時の賃金と比べて75%未満に減少した場合に、賃金の一部が支給されるものです。支給割合は、賃金の減少率によって変わり、賃金が61%未満に減少した場合は、最高の(減少した賃金の)15%が支給されます。
※ 年金の支給停止の割合は、高年齢雇用継続給付の支給割合によって変わります。
高年齢雇用継続給付の支給割合が最高の15%の場合
→ 会社(事業所)が年金事務所に届け出ている標準報酬月額の6%が年金停止(月額)
(例)60歳到達時の賃金:30万円 60歳以降の賃金:18万円(60%に減少)
雇用保険の高年齢雇用継続給付 → 27,000円(18万円の15%)
年金の停止額(月額) → 10,800円(18万円の6%)
※@とAの場合いずれも老齢基礎年金は支給停止の対象とはなりません。